政策や提案

2006年11月15日

2007年度、県政運営と予算編成についての要望、提案
熊本県知事潮谷義子様
                     2006年11月15日
                      日本共産党熊本県委員会
                      委員長         久保山啓介

 2007年度、県政運営と予算編成についての要望、提案

 多事多難な折ですが、知事が県政運営の基本におかれている「県民中心」というなかに、打開と展望のキーワードがあると考えます。
 以下、2007年度の県政運営、県予算編成についての「要望・提案」を文書にて行います。ご検討、ご配慮のほどお願いいたします。

(1)県政運営、予算編成で留意していただきたいこと
@ 昨年の要望の際、「国の政治が、地方や弱者に厳しい措置を次々と強行してくるなかにあっては、なによりも地方自治法第1条の『住民の福祉の増進を図ることを基本』にした県政が求められています。また『地域における行政を自主的かつ総合的に推進する』ために、国に対して、地方の立場から毅然と主張と提案を行うことが求められてい」るとの認識を冒頭に述べたところですが、この点が益々緊要になっていると考えます。
A小泉「構造改革」、「三位一体改革」路線のもとで、各分野の制度、事業の見直しが近年、 
急激にすすめられています。こうしたなか、これらの政策に安易に追従するのでなく、県民の暮らしや福祉、県内産業の実情を踏まえ、必要な改善、緩和策の具体化、実施をはかり、場合によっては、国への提言など、県としての主体的な対応をしていただくことを要望します。これらについては、各「課題・要望」ごとに触れています。
B「平成19年度予算編成について」と題する総務部長通知において、当初予算編成におけ
る厳しい収支見通しが示され、「各種施策の優先順位の峻別」「いっそうの重点化」があげられています。その際「優先順位の峻別」「重点化」の基準として、真に「元気で明るい熊本づくり」の見地に立って、福祉、くらしや教育の充実、中小企業・農林水産業の振興等に配慮されることを要望します。小泉内閣は、「骨太方針」、予算編成の際に強調した、「選択と集中」「重点化」が、たとえば公共事業関係でみると、民間大企業が需要を拡大し、投資しやすい公共事業を「効果の大きい社会資本」として、「重点化」する一方、「厳しく見直す分野」として、住宅、下水道、都市公園、地方道など生活関連、地方関連分野をあげ、削減対象としてきました。こうした「逆立ち」した「選択と集中」「重点化」とは根本的に異なる予算配分を願うものです。
C県として、事実上タブー状態になっている同和関連、議会関連の支出についても、来年
度においては、県民の納得を得られるような対応を勇気をもって実行されるよう求めます。また川辺川ダムのような国の事業に対しても、県の財政、代替案の検討という視点から、聖域とせず、厳しいチェックを求めるものです。

(2)県政の重要課題について
@川辺川ダム問題
1、2003年5月16日、利水訴訟福岡高裁で国が敗訴、その後判決が確定し、6月1
6日、利水訴訟原告団・弁護団を含む関係者による合意(「対象地への水源については、ダムによる取水に限らず、他の水源についても調査を行う」「計画の規模においては予断を持たず臨む」など)が交されました。現時点で、事態をよりよい方向に進めていくカギは、この合意の精神・立場に立つことです。また「三位一体改革」の進行も絡むなかで、関係市町村、県の財政という要素も含めた対応が求められます。
 こうした点を考慮にいれるならば、利水事業については、「身の丈にあったダムによらない」事業を、事業規模にこだわらず、関係農家、市町村の合意をはかりながら進めていくことが肝要です。あえて言えばこれ以外解決の道はないということです。
2、治水対策を検討するうえで、近年の記録的豪雨、洪水の被害にあった、あるいは危険
に瀕した関係住民の多くが、「ダムによらない治水対策」を、緊急の課題として望んでい
るいるということを直視することが緊要です。改正河川法の主旨からしてもこの点は重要であり、県として、この角度からの本格的な検討、国交省との協議をすすめるべきです。いま地域経済、地場の土木建設産業の衰退状況のなかで、堤防・宅地のかさ上げ、浚渫などは、その面でも大きな効果を発揮することにもなります。
 なお河川整備検討小委員会における国交省の説明、「結論」等は、住民討論集会での議論や資料などに照らして、到底納得できるものではありません。県民、住民討論関係者に対する国交省の説明責任と論議の場が当然必要であり、これを求めていただきたいし、県としての新たなイニシアチブを発揮されるよう求めます。
3、川辺川ダムと環境問題の検証もあらためて行うことが求められています。県財政と川辺川ダム、代替案についても、検討し、答えを求めていくべきです。
A水俣病問題
 「平成18年度水俣病犠牲者慰霊式」における潮谷義子知事の「祈りの言葉」は、知事の水俣病についての深い認識、責任に対する重い自覚、国・環境省の頑な壁のもとで思うに任せない施策に対するくやしさと苦悩、そして「今度こそ、水俣病問題を解決したい」という決意がにじみ出るもので、参加者に、熱い感動を与えました。
 知事のこの気持ち、立場を、水俣病問題解決に貫いていただくことを切に要望します。 
 一昨年の10月、最高裁判決が出たあとの県の積極的な対応が、現時点であらためて求められています。
1、関西訴訟最高裁判決、第2次訴訟福岡高裁判決においては、一定の基準で、被害者を 
 水俣病と認めて救済しています。認定申請した多くの被害者が、第3者である司法によ
 る救済を求めて「ノーモアミナマタ国賠訴訟」に立ち上がっています。関西訴訟最高裁
 判決で断罪された熊本県としては、司法救済制度による解決に積極的に協力すべきです。
2、「水俣病にかかわる懇談会」が、未認定の水俣病患者の救済と国の責任を指摘していま
す。国・環境省が、「懇談会」の提言を正面から受け止め、具体化をはかるよう県として強く働きかけること。
3、健康調査、環境調査については、全面解決につながる重要施策として、国に強く求め、
実現すること。
B有明海・八代海再生、諫早干拓問題
 「有明海・八代海総合評価委員会―中間とりまとめ」(2006年2月)は「今後の課題として、…重点的に分析するべき事項として」
*有明海における2枚貝衰退の主要なひとつとして考えられる、底質の変化(泥化)
*水産資源に悪影響を及ぼしていると考えられる貧酸素水塊の発生
*近年増加が指摘されている赤潮の発生機構・要因
*潮流・潮汐の変化が、海域環境・生物に及ぼす影響とそのメカニズム
―をあげています。
 水俣病懇談会や河川整備基本方針検討小委員会の状況からすると、この「中間とりまと 
 め」が最終報告になるかどうか不透明ですが、当該県として、こうした視点を堅持し、「有
 明海・八代海再生特別措置法」の改正に積極的に臨んでいくこと。「県計画」の充実をは
 かること。

(3)障害者、高齢者などの負担増の軽減、福祉の充実を
@障害者自立支援法関係
1、県が実態調査にもとづいて国に対して、「提案」をされたことは、その内容ともに画期的なことであり深く敬意を表します。県の「提案」において指摘されていることは、全国に共通の思いが広がっているものであり、知事会をはじめさまざまな方法、機会を通して国へ働きかけるよう要望します。
2、県独自の支援策については、非課税世帯(低所得1,2)については、全額補助、一
般世帯の場合は、半額補助および上限額の引き下げ。共同作業所、福祉工場の自己負担分の補助、施設利用者の食費、水光熱費の補助、就労支援事業の利用料補助を行うこと。補そう具の費用負担、障害児の福祉サービス利用料についての援助を。
3、「コロニー」など「働く場」への適用は行わないこと。
A介護保険関係
1、改正介護保険法施行後の実態調査を行い、必要な改善については国に求めること
2、県独自の支援策について、実態にかみ合った具体化をはかること。
3、施設、在宅での基盤整備をすすめ特別養護老人ホーム等の入所待機者解消を。宅老所
など地域密着・小規模多機能ホーム等の拡充を
B後期高齢者医療制度については、後期高齢者の医療給付費が増えれば保険料の値上げに
つながるという仕組みであり、そのことが受診抑制につながり、高齢者の命と健康に大きな影響を与える制度であり、資格証明書の発行など、国保の措置を引きつぐ、不適切なものも含まれています。また広域連合は、住民から直接選ばれない議員が、保険料など、高齢者の命にかかわる問題を決め、独自財源を持たないため、保険料減免が困難など多くの問題点を抱えています。県としては、こうした点を留意のうえ、広域連合の内容の市町村議会への報告、議員定数の公平な配分、後期高齢者の意向が反映する仕組み、高齢者の所得の実態に応じた保険料などについてを、規約案等の検討の際などに、十分な補完措置をはかること。
B少子化対策。安心して子供を育てられる熊本
1、医療費については、中学校までの無料化を視野に、当面小学校入学前までの無料化を実現すること。窓口払いの改善(現物支給)をはかること。国のペナルティを直ちに中止するよう、働きかけをいっそう強めること。
2、安心して子どもが生めるよう妊産婦検診の無料化、不妊治療助成の拡充を。周産期医療体制の整備拡充をはかること。
3、待機児童を解消するため、保育所の増設を進めること。また、保育料の軽減をはかること。無認可保育所への県費助成を増額すること。
4、「認定こども園」については、財政負担の削減、市場競争原理の導入という目的にそっ
て検討され、幼稚園、保育園の国基準を下回る認定基準を許容し、直接契約制度の導入で、保育を必要としているこどもへの公的責任を明確にしないなど、公的保育制度を掘り崩すものであり、日本共産党は国会においては、法案に反対しました。この立場を前提に、県が制定する条例において、法の問題点を条例で補うという視点から以下について要請するものです。
*県が認定するのは、幼稚園+認可保育所を原則とする。
*幼保連携施設は、原則として同一敷地、隣接敷地とする。
*認定に際しては、法では、政令市、中核市以外は意見を聴くとなっていないが、市町村
の保育計画にとって深くかかわる問題であり、市町村の意向を確認すること。
*職員配置は、幼稚園、保育所双方の基準を満たすこと。
*施設設備は、幼稚園、保育所双方の基準を満たすこと。
*法では、子育て支援事業が義務化されているが、財源措置が不明確という問題があります。 
 財源については、措置することを求めます。
*入所の選考が公正に行われるように、選考方法についての指針をつくること。
*保育料の滞納が直ちに退所につながらないようにすること。
*在園児が不利にならないようにすること。
*県に委員会を設置し、関係者、有識者の意見、知見を求めながら進めること。
5、学童保育制度の延長・充実をはかること。
 「放課後児童健全育成事業」と「放課後子ども教室推進事業」の2つの事業を行うにあ
たっては、それぞれの財源の確保・増額をかちとり、それぞれの拡充をはかること。
C医師確保と地域医療を守るために
1、国が、医師不足の深刻な実態を直視し、国の責任で地域医療を支える医師を確保する
よう求めること。医学部定員、自治医大定員の増、小児科・産婦人科の医師をめざす3分の2が女性であることからして、子育てを両立できる労働条件の保障、医師の勤務体制、勤務時間の改善、小児科、産婦人科、麻酔科、リハビリ専門医などの養成との関連で求められている診療報酬の改善、地域医療を担う医師と医局との連携、適切なローテーションの確立など、医師確保・養成の課題は多岐にわたっており、国に対して、本格的な対応が求められています。
2、県として、地域医療を担う医師の確保と医師派遣の支援体制の確立を。実態調査をもとに、医師確保の計画、体制を確立強化すること。県内の医療機関全体の力で、医師確保困難病院への協力体制を確立すること。
D国民健康保険事業の充実のために
1、国保料(税)標準化(応能・応益分の5対5)によって、所得の低い世帯の負担が過
重になり支払い困難世帯が増加しており、国に改善を求めること。
2、保険料(税)滞納者に対する保険証の未交付、資格証明書、短期保険証、資格抹消を
やめるよう指導・援助すること。減免制度を充実すること。
E生活保護。
1、生活保護費の国庫負担引き下げに強く反対すること。
2、申請書を窓口に置き、相談の場合も申請書を渡してから話を聞くなど、窓口対応を住
民の立場で改善すること。
3、人権侵害に当たる不当な調査をやめるとともに、生活実態に沿った柔軟な対応をする
こと。扶養義務の押し付けなどはやめること。
4、生活必需品になっている自動車の保有について、基準を緩和すること。

(4)青年雇用をはじめとする雇用の改善、労働条件の改善
@国会の質疑の中で、職業安定局長は、東京労働局の05年度指導監督状況として、労働者派遣事業にかかわる875事業所のうち、73・7%、業務請負の175事業所の75・5%で、労働者派遣法等の違反があり、是正指導をした、と答弁しています(06年10月13日、参院予算委員会総括質問)。地元紙の社説(05年10月20日付け)は、「県内では、熊本労働局が監督に入った100社のうち43社が是正指導をうけた」と報じています。偽装請負問題は、雇用と労働、企業モラルにかかわる喫緊の課題です。熊本労働局と連携しつつ、県として、労政事務所の役割発揮も含めて、実態調査および主体的対応を求めます。
Aすべての事業所に、サービス残業の規制や有給休暇の完全取得を指導し、労働時間短縮
による雇用の拡大をはかるために、国の機関と連携し、対策を強めること。
B「ワーキングプア」が大きな社会問題になっています。青年のなかでの非正規雇用、低
賃金労働の広がりは、地域経済の現在と将来にもかかわる大問題です。県としての雇用拡大策とともに、安定した雇用、基本的労働条件を守るという立場にたって、非正規雇用に歯止めをかけ、違法・脱法行為に対して対処するべきです。また誘致企業における青年の正規雇用についても求めるべきです。
C福祉、医療、教育、防災など県民生活の向上に役立つ分野の公的雇用を拡大すること。新規学卒者の就職支援に全力をあげること。
Dジョブカフェについては、青年雇用面で一層の役割発揮ができるよう支援措置を強化すること。広報・宣伝も強め、日曜・祭日にパートなどで働いている青年が利用できるよう開業時間の改善を。八代・天草・荒尾・玉名などでの出張説明・研修会などの開催を。
E障害者の法定雇用率未達成企業に、雇用計画の提出を求めること。
F労働委員の選任のあり方を適正に改善すること。

(5)たしかな学力と豊かな人間性を育む教育
*高校再編問題については、9月19日に「要望・提言」を行っているので省略します。
@政府提出の教育基本法改正法案は、改正というより新規立法の内容をもつものであり、 これを短期間に、国民的論議も不十分なままに成立させることは許されることではありません。先の通常国会審議で、憲法19条の「思想・良心・内心の自由」にふれること、教育の目的を「人格の形成」から「国策に従う人間づくり」に根本的に変えること、そうしたために現行法の根幹をなす第10条の「教育は不当な支配に屈することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」とする規定を骨抜きにするものであることが明らかになっています。加えていじめによる自殺の問題、高校における必修課目未履修問題という現実に解決が急がれる問題がおきています。文部科学省、国会が急いでやるべきことは、これらの問題の解決策と原因究明、再発防止の根本的対策を明らかにすることです。
 改正案に織り込まれている、数値目標、競争主義の立場は、いじめ問題、未履修問題のいずれにも深くかかわる問題であり、徹底した審議・解明がなされなければなりません。政府主催のタウンミーティングにおいて文部科学省が主導して、「やらせ質問」をさせた問題については、文部科学省自身が、「規範意識」に欠けていることを天下に示したものであり、真相の徹底した糾明が必要です。さまざまな点で、教育基本法改正案は、廃案にされるべきであり、国にその旨要請することを強く求めます。
A「日の丸・君が代」の押し付け、「愛国心通知表」などの教育基本法改正の「先取り」と
いえるような対応は厳に戒めるべきです。文部科学省は、今年(06年)の6月、来年(0
7年)4月に「全国いっせい学力テスト」を実施すると通知しています。いっせい学力テストは、60年代に実施され、競争教育の激化、学校の序列化などが問題になり、中止されたものです。競争、数値、序列主義という弊害がさらに激化・深刻になっているなかで、過ちを繰り返すべきではありません。いっせい学力テスト実施については、文部科学省に対して中止を求めるべきです。
B義務教育費の国庫負担堅持を国に強く求めること。公務員の総人件費改革案は、教職員
を実質削減するもので、少人数学級などに重大な障害をもたらすもので、撤回を求めること。
C少人数学級の拡充―中学校までの実施をめざし、着実に拡充していくこと
 文部科学省のもとに設置された「教職員配置等のあり方に関する調査研究協力者会議」の最終報告は、政府等の圧力により、少人数学級の推進という中央教育審議会の審議内容を覆して、少人数学級を見送りました。これは根拠に欠けるものであり、到底承服できないことです。最終報告はその一方で、学校と市町村教育委員会の判断で、少人数学級編成可能とする方向を打ち出しました。教育上明らかに効果があり、教育関係者、父母の強い願いである少人数学級の流れを押しとどめることはできません。
 政府の責任での少人数学級の実現を求めていく必要があります。同時に「協力者会議」の示す市町村独自の少人数学級についての、県としての支援策を検討・具体化すべきです。その際に加配教員を少人数指導や習熟度別指導に当てるのではなく、少人数学級に活かすよう求めます。
D特別支援教育の実施に際しては、障害児教育の後退ではなく、障害児学級の存続、教室
の拡充・整備など、障害児教育の存続、障害児教育条件のさらなる拡充をはかること。LD・HDLDなど新たな教育の対象となる児童・生徒たちへの支援体制を充実すること。そのための必要な教員の増員を。
E公立小・中学校、高校の耐震診断、耐震化を抜本的に強化すること。
Fいじめ、必修課目未履修につながった、数値目標、過度の競争主義については、あらた
め、学校現場での協議と協力による解決を促進するようつとめること。
Gこどもと教育、学校のあり方が大きな社会問題となっているなかで、教員が、教育者と
しての誇りとよろこびに満ちて教育実践ができるようにすることが肝要であり、以下の
ような抜本的な改革が求められています。
1、教材研究やこどもと触れ合う時間も取れない。過労死ラインすれすれの勤務時間。こ
うした教員の多忙化を是正すること。そのために政府・文部科学省の姿勢の転換を強く働
きかけること。「超過勤務」の実態を把握し、「超過勤務」の軽減策・解消措置をとること。月単位、週単位の回復措置、夏休みでこどもが学校にこない期間の代替休暇などの改善策も。教育委員会への提出書類を必要最小限に精選する。学校においても書類作成を整理・合理化する。「1時間の授業に1時間の準備が出来るだけの教員配置」(02年5月23日、矢野初等教育局長答弁)を実質化するための教員配置を求めること。
2、教員の力量向上には、研修が重要であり欠かせませんが、そのあり方では改善が求め
られます。特に研修における自由や創造性の尊重が大事です。夏休みなどを利用した民間研究団体の研究会などでの自主研究の尊重と保障。「初任者研修」の改善。半年から1年程度の「研修休暇制度」の創設。「指導力のない教員」に対する現在の「研修」については廃止し、学校内研修、教員間の協力援助を基本とするやり方にあらためること。
3、管理統制の強化を改めることが重要です。管理統制、命令型では、教員は管理職に従
うことが優先され、子どものことを第1に仕事をすることが出来ません。教員を教育の専
門家として尊重する学校運営を確立すること。保護者・子ども・住民が参加する学校運営
を充実させ、「参加する学校」づくりによって教員が、子どもや保護者に目を向けながら研
鑚を進めるようにすること。
 職員会議は、「教育方針を合議する場」にし、校長、教頭は、教育委員会の意向を教職
員に伝達する管理機構の末端ではなく、学校における教育のリーダーとして、教職員の合意づくりや協力関係づくりをはかること。学習指導要領は、大まかな目安とし、英知を結集した合理的な学習内容に変えていく。教職員人事評価制度については、こどもの教育のために、協力し合うべき学校においては適切ではなく、あらためること。
H私学助成の増額については、その必要性はさらにましており、県としての措置を拡充す
ること。国の削減策については、撤回を求めること。
I就学援助制度については、「三位一体改革」のなかで、「準要保護世帯」の国庫補助が一
般財源化されたことにより、自治体間の格差が懸念されます。これについては、国会審議の際、中山文部科学大臣(当時)が、「市町村が責任を持ってやることであり、それを見守り、もしそうでないところがあれば援助していきたい」との答弁を行っており、 県としても市町村の施策が後退しないようつとめること。また国に対して働きかけること。
 就学奨励法施行令第1条にあった「民生委員の助言を求めることができる」との規定が削除されました。これまで、民生委員による人権侵害的な事例もあり、それが申請の障害になっていた面もありました。県として「県からの便り」などにより、この点の周知をはかるよう求めます。
J定時制高校は、働きながら学ぶ生徒はもちろん、不登校の生徒などさまざまな状況に置 かれている生徒の学ぶ場を保障し、人間関係を築く場となっている。拡充をめざしつつ、維持存続に充分な力を尽くすこと。
K不登校などで悩む家族が自主的に組織した「会」との連携を強め、運営の助成や専門家
による助言など支援を強化すること。
L冷暖房施設の整備や障害者用のエレベーターなどを整備すること。
Mすべての学校に養護教諭を複数配置すること。
N学校図書館の充実のため、専任の図書館司書を配置すること。
O学校給食を教育の一環として更に充実するために、すべての小・中・養護学校に完全給
食を実施し、栄養職員を配置すること。学校給食の民間委託やセンター方式を改め、自校方式で行なうこと。地産地消をさらに拡充すること。

(6)中小企業、農林水産業の振興
@中小商工業の振興について
1、「中小商工業・地場産業振興条例」を制定し、中小商工業と地場産業が県の経済、社
会の中で果たしている役割を明確にし、予算、体制を充実し、積極的な振興策を展開すること。
2、「まちづくり3法」改定は、郊外への大型店の立地を規制する一方で、中心市街地への大型店の出店を促進する。大型店の立地規制は、都道府県などの自治体の判断、「都市再生」事業は、政府が認定といったように、「2面性」を持っており、県として、「まちづくり」「地域活性化」にどう活用し、活かすかという視点での、研究・具体化が求められています。この点では、地域の経済活動が拡大再生産され、雇用や所得の循環の持続と拡大による、住民生活の向上につながる「まちづくり」を追求する視点での具体化が重要です。都市再生や大型店で、人出も販売額も増えても、地域全体の持続的発展が伴うとは限らず、むしろ逆になりがちであることが、すでに実証されているからです。
3、住民、商業者、商店街と県・市町が一体となって、「まちづくり」「地域経済振興」を
すすめていくうえで、必要な条例の整備(「…振興条例」「まちづくり条例」)が求められます。
4、小売り販売額は1997年をピークに低落しているなかで、売り場面積は、1991年から2004年にかけて30%も増加し、大型店の1平方メートルあたりの売上高は、90〜100万円程度(91年)から 70万円程度に下がっています。大型店同士の競争が激化し、中小小売店の減少、地域商店街の衰退がすすんでいます。地域に応じたまちづくり、地域経済振興をはかるうえでも、需給調整の視点から、地方自治体が大型店に対する規制を行うことを禁止した大店立地法第13条の撤廃を国に強く求めるべきです。
 また「小売り商業調整特別措置法」について、経済産業省も、法による調整を認めており(「大店立地法の解説」)、活用をはかるべきです。
5、熊本市佐土原への大型ショッピングセンター進出については、これを認めないとした
 熊本市と連携すること。県農業試験場跡地については、周辺商店(街)への影響を考慮
し、中止を含む改善策を探り、事態を打開すること。
6、自らの創意・工夫などによって、経営・営業改善を前進させる商店街の取り組みを援
助・指導し、先進例を発掘し、普及するための県としての取り組みをさらに強化を。
7、無担保、第3者保証なしの融資制度については、その趣旨を生かし、より改善する方
向で対処すること。
8、小売店が近くにない地域では、小売店設置者などに助成措置をおこなうこと。
9、地域に根ざした中小商工業者に、必要な資金と情報が金融機関によって提供されることが不可欠です。そのために地銀、信金・信組が役割を果たすよう、県としての役割を果たすことを求めます。
A国の農政への追従ではなく、農業県としての主体的積極的農政を
1、農林水産業を県の基幹産業に位置づけ、県民の食糧と健康、県土と自然保全などで果
たしている役割も明確にし、必要な振興・保護策を講じること。県の農業の実態にそぐわない国の農政に対しては、県農業、農民を守る立場から、国に対して、要請・提言を行うこと。
2、品目横断的経営安定対策について
 「政府の方針が決まったのだから」と、ことを安易に進めるのではなく、熊本の農業の現実、農民の要求をもとに制度の見直しをさらに強く求めていくべきです。国会の審議のなかで中川農水大臣(当時)は、「必要に応じて適切に見直す」と答弁しており、さまざまな形、場で求めていく必要があります。新たな対策については、農家の納得の現状、現場
の混乱などからして、当面実施の延期を求めていくべきです。
 「担い手」については、政府の示す要件のみではなく、地域農業の振興という視点からの育成が必要です。仮に、大規模経営が地域に育ったとしても、それだけで集落や地域社会の維持は出来ません。
 零細農家を含め可能なかぎり、農家が営農と生活を地域でやれるようにすることが必要であり、絞込みではなく、続けたい人、やりたい人を担い手として大事にし育成していくべきです。
3、政府の米「改革」は、いっそうの輸入拡大を前提に、国の安定供給責任を放棄し、米の生産・流通を市場原理にゆだね、「備蓄米」の買い入れ制度を廃止するなど稲作農家に大打撃を与えるもので、中止をし、政府の100%拠出による不足払い制度を創設し、コストに見合う生産者価格をめざすよう政府に働きかけること。
4、地産地消を、経済効率優先、輸入依存農政から、国内・県内生産の拡大、発展に力を入れる農政への転換をはかる戦略の中に位置づけ、対策を強める必要があります。直売所、加工場、学校給食はもとより、地元商店(街)、業者との連携など、県として、市町村とも共同して、自治体としての積極的な対策を進めていくべきです。
5、中山間地域の直接支払い制度を改善・拡充し、営農による国土・環境の保全機能を拡
充するために、国に働きかけると同時に、県においても可能な充実をはかること。
B漁業振興のために
1、水産物の無制限な輸入に歯止めをかけ、国内県内漁業を守ること。
2、開発による漁業と資源の破壊に歯止めをかけること。
3、水産業の振興に向け栽培漁業の技術開発や試験研究、漁業環境保全などの調査、分析業務の充実をはかること。
4、赤潮などの被害を受けた養殖業者の生活資金、稚魚購入資金、経営再建資金の確保のために特別の手だてをとること。融資資金に対する利子補給をおこなうこと。赤潮発生の原因究明・対策を国とともにおこない、発生を抑える対策の充実と、赤潮が発生した際に被害を最小限にとどめるための対応策についてさらに研究を進めること。
C林業の振興について
1、経済、環境、治山・治水等多面的かつ戦略的な位置づけで、森林保全、林業振興につとめること。
2、県産木材住宅を増やすために、融資制度の利子補給にとどまらず助成制度の拡充に努めるとともに、県営住宅や学校など公共施設への活用を強く働きかけ、需要拡大を積極的に進めること。 
3、間伐や枝打ち、下草刈りなど保育作業を促進すること。
4、広域基幹林道の建設にあたっては、希少動植物の保護・育成の観点から、幅員が7メートル以下であっても、環境アセスメントを必ず実施すること。
5、木材の輸入規制をおこなうとともに、国内森林資源の保護・育成と積極的活用をはかる補助制度を国に求めること。
6、林務労働者の確保と養成を強め、所得保障の拡充とともに社会保険掛け金への助成、就労援助制度など労働環境の改善に努め、後継者の育成をはかること。

(7)大型公共事業の見直し、生活密着型の公共事業の充実を
@釈迦院ダム、高浜ダムの中止、八代港の見直し、姫戸ダムの中止に続く、公共事業の中止・見直しをさらに徹底すること。
A川辺川ダム中止をはじめ国の事業についても、県としての評価・判断を明らかにし、対処していくこと。
B防災、福祉、教育など「いのちとくらしを守る」、地域密着型の地域再投資力の高いものに思い切ってシフトすること
C公共事業に従事する労働者の雇用の安定のために、元請け・下請け事業所に対して、雇
い入れ通知の交付を徹底すること。建退共証紙の徹底をはかること。
D県営住宅の改修・整備については、実態を把握し、抜本的な強化を措置すること。公営
住宅法施行令の一部改正については、公営住宅法第1条の法の目的、さらに公営住宅戸数、220万戸に対して、公営住宅入居基準該当世帯、1245万戸(いずれも04年度)といった状況を無視し、住宅整備は触れず、入居制限と追い出しをはかるものとなっています。しかもこうした重大な変更を国会審議を経ない政令で決め、法的拘束力もない住宅局長通知で、自治体に押し付けているもので、安易に追従すべきものでありません。全国の自治体で、こうした極端な変更を緩和、是正する動きも広がっており、県としての自主的対応を求めるものです。
E公共事業の入札においては、「透明性、競争性、公平・公正」を基本に、資本金、技術力、工事実績、経営状態などにもとづく「ランク制」、地域・中小企業優先を加える条件付一般競争入札を徹底すること。
F熊本駅周辺整備については、過去二回の「提言」(2004年11月2日、2005年2月2日)で詳しく述べているとおり。
(8)安心、快適な県土と生活
@一般ゴミついて、市町村が、家庭系、事業系それぞれの現状把握、分析をやり、事業者、
住民それぞれの減量、リサイクル等の対策を具体化し、推進をはかっていくよう助言援助すること。そのために県としても状況把握を強化すること。
A公共関与を含む「廃棄物処理施設」の建設にあたっては、環境調査と地元住民の合意を前提とすること。この立場から、水俣における産廃場建設については、不適切の判断を示すこと。
B製造段階から塩化ビニールなどダイオキシン発生の原因となる物資の生産を減らし、再利用をはかる指導を強めるなど、ダイオキシン対策を引き続き強化すること。
Cゴミの発生の削減を根元から進めるうえで、拡大生産者責任を明確にしていない家電リサイクル法、容器包装リサイクル法、建設リサイクル法などの改正を国に求めること。
D風力、太陽光、バイオマスなど自然エネルギーの開発・活用をさらに促進すること。
Eすべてのアスベスト被害者の救済、建築物の撤去にともなう助成制度の整備・充実など、健康、環境、土木部などの連携強化による対応強化を。
F住宅地におけるパチンコ店等の出店、マンションの乱立などを防止するために、関係条
例の改正(「風俗営業」など)および条例(「まちづくり条例」など)を整備すること。

(8)真の地方自治、地方分権について
@道州制については、きっぱり反対すること
 本年2月の第28次地方制度調査会の「道州制のあり方に関する答申」は、道州制について、「広域自治体のあり方を見直すことによって、国と地方の双方の政府を再構築しようとするもの」と位置づけています。道州制とは、単なる都道府県の再編・合併というものではなく、国の役割を外交、軍事、金融などに重点化し、一方で地方制度を、財界の経済活動や大型プロジェクト事業推進に支障がない機構に変えようとするものです。これは、国と地方制度の戦後最大の大改編といえるものであり、住民からすれば、身近な行政がなくなり、今でも身近とは言いがたい県がさらに遠くになり、行政サービスの低下にいたるものです。都道府県は、「住民の福祉の増進をはかる」広域自治体であることを自覚し、熊本県として、この機構・機能をなくする道州制に対しては、きっぱり反対し、他県にも働きかけていくことを求めます。
A道州制をテコにした新たな市町村合併の押し付け、政令市づくりは、地方自治の本旨に
背くものであり、行わないこと。合併は、あくまでも自主合併、住民自治の原則に立って、住民の意思で合併の可否を決定するということを、県として貫くこと。
B新「地方行革指針」にもとづく「集中改革プラン」「行革推進法」「市場化テスト法」「骨
太方針2006」等にもとづく「地方行革」の本格的な推進、国からの強制は、地方自治体の存在意義そのものを危うくするものです。これらに対しては、「地方自治」の基本に立って、県民の暮らし、県民へのサービスの低下をきたさないよう、慎重かつていねいな対応を求めます。
C「骨太方針2006」は、地方公務員の削減(5年間で5・7%)、給与削減、国庫補助
負担金の廃止・縮小、地方交付税の制度改革などを内容とする、新たな「三位一体改革」を提起しています。これを受けて総務省は、「自治事務の執行基準を条例で定め、変更できる」との仕組みにし、国庫補助負担金を廃止・縮小することを明らかにしています。これは、地方独自に行っている仕事とともに、義務教育、保育、国保、介護保険など国の法律・制度にもとづく仕事も含む自治事務を、「条例で定める」仕組みにすることによって、「国の基準を廃止する」ということであり、憲法が定める国民の基本的権利に対する国の責任を放棄するものであり、安易に追認するべきものではありません。
D「人口と面積を基本として算定する新型交付税」については、全国知事会をはじめ地方
から批判が広がりました。こうしたなか総務省は、「人口規模や土地の利用形態等による行政コスト差を適切に反映し十分な経過措置を講じる」としていますが、地方交付税制度の根幹にかかわる問題に応えるものではありません。これに関連して、本県の副知事をつとめた黒田武一郎総務省交付税課長が、地方財政専門誌のなかで、「行政水準に対する財源保障についてまったく視野に入れない。財源調整機能のみに特化した財政調整制度はありえない」、人口・面積配分については、「この考え方は、交付税総額の大幅な圧縮を行うことを前提にしているもので」、「現在の地方交付税制度の持つ個別団体に対する差額補填方式の財源保障制度を廃止、財源調整機能に特化した、新しい制度をつくろうとするものである」と指摘しています。県として、地方交付税制度の見直し、財政縮減に対して、厳しく対処していくことを求めます。 
E職員人事にあたっては、地方公務員法13条、15条の規定に沿って、公平・公正に行うこと。人事差別については厳しくただすこと。職員の健康保持に万全を期すこと。そのために慢性化した長時間労働を解消すること。女性職員の昇格・昇進をはかり、賃金格差の解消において男女平等を徹底すること。また県の各審議会等への女性委員の積極的登用をさらにはかること。

(9)部落問題での不公正・不当な支出・動員を中止すること
 部落解放研究全国集会(9月30日〜10月2日)に、教育委員会関係参加者数・約800名、参加費一人当たり、4、000円、週休振替。子ども集会参加・98名というようなことがなされています。知事部局についても150名が参加しています。こうしたことは、財政負担、業務の支障など重大であり、断じて看過できないものであり、団体補助金問題と合わせて、県民の前に実態を明らかにし、公平・公正な行政・教育の確立をめざしていくべきです。
 とりわけ奈良県、大阪府、京都府における部落解放同盟にかかわる一連の不正常極まりない事態、事件が明らかになっているもとで、部落解放同盟などへの従来どうりの対応は断じて容認できないものです。以下の点について、対応、是正されたい。
@奈良、大阪、京都の事例にかかわって、県内の過去、現在にわたる補助金、事業の総点検、調査を実施すること。この結果が出るまでは、一連の施策(補助金、研修など)は当然中止すること。
A部落解放同盟、同和会への補助金は廃止すること。
B「人権子ども集会」(県教育委員会主催)は中止すること。
C各種集会への県職員・教員の参加・派遣は行わないこと。これに関連し、今年度の参加・派遣人員総数、参加費、振替休日の実態を全面的に調査し明らかにすること。
D特定の地域での学習会は廃止すること。
E隣保館の運営・人事の公正をはかること。
F人権同和対策課、人権同和教育課は、人権対策課、人権教育課に改め、業務内容も改めること。

(10)憲法と平和を守る県政へ
@憲法の諸原則・条項を守ることが、平和と県民の安全、平穏な暮らし、県土を守るうえで、益々重要性をましています。「国政のレベル」ということでの安易な責任回避でことを済ますのでなく、「憲法を守る」「憲法を県政に生かす」ようつとめていただきたい。
A北朝鮮のミサイル・核実験、拉致問題を含む国際的紛争・問題の解決のために、あくまで平和的外交的な道をすすめるよう国に求めること。
B首相・閣僚の靖国神社参拝には反対すること。
C国民保護計画については、県民の人権と自由を制限することがないようにすること。

(11)議会の改革―議会経費はガラス張り、公平に
 県議の海外視察に伴う支度料は、9月定例県議会における条例改正によって廃止となりました。9月13日、議長に対して、「速やかな廃止」を求めたものとしてこれを歓迎するとともに、議会の改革がこれに止まることがないよう、
@県議の公費による海外視察は凍結する。
A費用弁償については、額、区分の両面から見直し、実費支給とする。
B政務調査費については、領収書を添付した報告に改める。
―ことについて、県執行部として、議会側との協議をすすめ、解決するよう求めます。

(12)警察行政
@道路交通法改正にともなう「駐車禁止」取締りについて
1、公共性、必要性の高い車両、一般配送業務、営業用車両について、機械的な取り締ま
りでなく、配慮ある措置を具体化すること。
2、荷捌き用無料駐車場を自治体と協力し確保すること。
3、ガイドラインについては、実情にあった見直しを行うこと。
A住民の要望にこたえ、信号機(音響を含む)、カーブミラー、道路標識、横断歩道、照明機など設置計画を作り、予算を増額し、計画的に整備をおこなうこと。車優先から歩行者優先のまちづくりに改めるため道路構造、道路計画の見直しを行なうこと。
B暴走族等の暴走行為は近隣住民に騒音被害など深刻な問題となっている。抜本的な対策を講じること。
C商工ローンや日掛け・サラ金、年金担保融資等の違法な営業行為による被害から市民生活を守るため、取り締まりを強化すること。
D警察法第2条2項は、警察活動について「不偏不党」「公正中立」をうたい、「個人の権利および自由への干渉」を厳しく戒めていることを徹底し、遵守すること。憲法で保障された市民の政治活動や民主運動、労働運動に対する干渉や介入をやめること。




日本共産党熊本県議会議員 松岡徹
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