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2005年 10月6日 ●年金担保違法融資に関する申し入れ |
熊本県知事潮谷義子殿 2005年10月6日 日本共産党熊本県委員会 委員長 久保山啓介 年金担保違法融資に厳正な対処を 高齢者や障害者を標的に、年金を担保にとり、長年にわたって食い物にする、年金担保融資の被害は、全国で10万人以上と推定されています。 昨年12月、貸金業規正法が一部改正され、公的給付にかかわる預金通帳などの保管の制限や罰則が定められました。 年金担保違法融資に対して、以下の点を要請します。 @年金担保融資は、高齢者、障害者、生活困窮者など、最も弱い立場にある人から巧妙にお金を搾り取る悪質な犯罪であり断じて許されるべきものではありません。法改正がなされた今、こうした行為に対しては、法に基づいて厳正に対処し、一掃するよう決意をもって臨まれること。 A8月24日、多数の弁護士、司法書士、個人により「かがわパーソナル」が、法20条の2、48条 にてらして告発されています。また熊本県に対して、貸金業規正法37条6号を適用し、登録の取り消しを申告しています。 申告書の趣旨を正面から受け止めることは、県として当然とるべき態度だと考えますが、現在の検討状況、ことにのぞむ決意はいかがか。 B年金担保による融資が違法であることが広く知られていないことによって、法改正後も許しがたい犯 罪行為が続発していると考えられます。また法改正後は、単純に通帳などを取り上げるやり方から、自動送金など、手口を変えた巧妙なやり方もなされているようです。実際被害にあっている人を救済するために、被害から免れるためにすぐやるべきことをわかりやすく知らせることも緊要です。 こうした点について、県としての県民への周知徹底をいっそう強化していくこと。 |
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